自動車用高電圧アプリケーションの安全衛生トレーニング-ボッシュ株式会社向けに開催

電気自動車(以下EV)の修理・整備には、「労働安全衛生法第59条」および「労働安全規則第36条」により、特別教育の受講が義務づけられています。日本のEV台数が年々増加するなか、EV整備等の業務に携わるには、文字通り「電気」に関する知識を持ち、EVのシステムを熟知しておく必要があります。
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