総務省は2025年2月27日発表の官報で、電波法施行規則等の一部を改正する省令及び告示を公示しました。
これは以前のブログ(433MHz帯タイヤ空気圧モニタ及びリモートキーレスエントリに係る技術的条件 - 情報通信審議会からの一部答申)にてお知らせした情報通信審議会からの一部答申を反映した内容となっています。
- 電波法施行規則の一部改正
解説:第六条(免許を要しない無線局)にタイヤ空気圧モニタリングシステムおよびキーレスエントリシステムを追加。
- 無線設備規則の一部改正
解説:第四十九条の十四(特定小電力無線局の無線設備)にタイヤ空気圧モニタリングシステムおよびキーレスエントリシステムの技術基準を追加。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(証明規則)の一部改正
解説:別表第一号(技術基準照明のための審査)にタイヤ空気圧モニタリングシステムおよびキーレスエントリシステムを追加。
- 告示の改正及び施行
1. 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(総務省告示第三十六号)
解説:周波数は433.92MHz、空中線電力は1ミリワット以下、通信方式は単向通信方式、単信方式又は複信方式とする。
2. 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(総務省告示第三十七号)
解説:送信時間四〇秒以内、送信休止時間二秒以上(※諸条件あり)。一時間当たりの送信時間の総和が三六〇秒以下。周期的な送信を行うものは電波を発射してから一秒以内に電波の発射を停止し、かつ、一ミリ秒の送信休止時間が必要。
3. 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(総務省告示第三八号)
解説:占有周波数帯幅250kHz。
4. 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(総務省告示第三九号)
解説:特定小電力無線局にタイヤ空気圧モニタリングシステムおよびキーレスエントリシステムを追加。
5. 周波数割当計画の一部を変更する件(総務省告示第四一号)
解説:周波数割り当て表にタイヤ空気圧モニタリングシステムおよびキーレスエントリシステムを追加。
詳しくは総務省の電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年総務省令第5号)をご覧ください。
出展元・参照リンク(総務省): 電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年総務省令第5号)
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更新日 :3/9/2025