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電気用品安全法解説シリーズ その3 – Sマーク認証「電気湯沸器の転倒流水対策に係る運用基準」について

Posted by TUV Rheinland Japan on 2021/09/13 10:47:52
TUV Rheinland Japan

Sマークは、電気用品安全法を補完し、電気製品の安全性を担保する第三者認証制度です。電気製品認証協議会(SCEA)により運営されています。

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この制度は、SCEAにより登録された第三者認証機関1)が、公正中立な立場で検査(製品検査および工場検査)を行い、安全基準への適合性を客観的に証明し、事故責任原則に基づく事業者の自己確認を補完するものです。Sマークは、電気製品の製造、輸入あるいは販売などを行う事業者の方々により、自主的な活動の一環として、安全性評価済製品であることを示すために幅広く利用されています。

1)SCEAにより登録された第三者認証機関:テュフ ラインランド ジャパンを含む4機関

Sマーク認証の基準は、電気用品安全法の技術基準(別表第一から別表第十二2))を適用しますが、市場の事故情報に基づき、安全性確保の観点等から「追加基準」や「運用基準」が設けられています。

 

2) 別表第一から別表第十二:電気用品安全法・通達の「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」に規程されているもの


今回は、Sマーク認証運用基準「電気湯沸器(電気ケトル及び電気ポット)の転倒流水対策に係る運用基準」についてご紹介します。

 

2010年頃より、電気ケトルが使用者の不注意により転倒した際、容器内のお湯が流出してやけどの事故、特に乳幼児のやけど事故が多発していることを踏まえ、2013年に転倒流水対策に関する取扱運用基準が設けられました。この運用基準により、電気ケトル及び電気ポットに規定の水を入れ、傾けた際にある一定以上の水が流出しないことが要求されるようになりました。

 

【電気湯沸器の追加基準】

可搬型の電気湯沸器は、転倒したときの流水量が50mL以下であることが追加基準として定められています。詳しくは、電気製品認証協議会(SCEA)ウェブサイトでご確認ください。

 

この運用基準以外にも、遠隔操作機構に関するSマーク認証の運用基準があり、通信回路を利用して遠隔操作を行う機器についての運用基準が定められています。


電気用品安全法解説シリーズ
その1:電気消毒器は「特定電気用品以外の電気用品」、ご存じですか?
その2:照明器具の「雑音の強さ」の見直し
その3:S-mark独自の運用基準<--- 今回はこちら
その4:適合性評価の不適合事例
その5:空気清浄機
その6:遠隔操作

担当部門
テュフ ラインランド ジャパン株式会社 関西テクノロジーセンター(KTAC)
製品事業部 電気製品部 家電製品課
家電製品を中心に、各国法律に基づく規格適合検査を行う部門。豊富な知識や経験を有した検査官・エキスパートが多数在籍。

<関連サービス – テュフ ラインランド ジャパン ウェブサイト>
日本市場向け PSEマーク(電気用品安全法)およびSマーク

<参考リンク – テュフ ラインランド ジャパン 公式ブログ>
IEC 60335-1 第6版解説シリーズ
その1 - 概要、および第5.2版からの改正点

その2 - 遠隔操作に関する要求事項について

IEC 62368-1:2018 - スキマ時間で理解するIEC 62368-1 第2版から第3版への変更点【オンデマンドセミナー】<無料>
• Chapter 1:IEC 62368-1: 2018への移行、第3項 (用語及び定義) の変更点
• Chapter 2:第4項 (一般要求事項)、第5項 (電気的要因による傷害)の変更点
• Chapter 3:第6項 (電気的要因による火災)、第8項 (機械的要因による傷害)、第9項 (熱エネルギーによる熱傷)、第10項 (放射エネルギーによる傷害) の変更点


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更新日 : 9/14/2021

Topics: 電気安全, PSE, tuv.communication, 日本