電気用品安全法では、電気消毒器は2種類に分類されています。一つは電気用品の区分が「電熱器具」、もう一つは「光源及び光源応用機械器具」です。前者は電熱装置を有し、その熱源で消毒するもの、後者は殺菌灯を有し、その光源により消毒を行うものです。
現在新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、殺菌灯を有している紫外線殺菌器と呼ばれるものが非常に多く販売されています。今回は、この殺菌灯を有している電気消毒器についてお話します。
まず、電気消毒器は、電気用品安全法で電気用品として指定されていますので、ご存じの通り、第8条により技術基準適合および自主検査が製造事業者や輸入事業者に課せられます。それらを満足したうえで、国が定めたマーク(PSEマーク)を付すことができ、販売することが可能になります(別途事業の届出が必要です)。
殺菌灯には、例えば紫外線ランプ(UVランプ)などがありますが、現行の技術基準では、製品内部(庫内)で光線を対象物に照射、殺菌する構造を想定しており、別表第八 2(21)には下記の要求事項が規定されています。
イ(構造):殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造
であること。
この要求項目により、光線(紫外線)が直接外部に漏れない構造にしないと、技術基準に適合していることにはなりません。
前述のとおり、製品内部(庫内)で光線を対象物に照射、殺菌する構造のものが電気消毒器として電気用品安全法の適用を受けることになります。しかし、殺菌灯は目や皮膚等に障害を及ぼす紫外線を放射するため、器体外に直接照射される構造のものであっても、電気用品安全法の規制対象にする動き(規制の見直し)があり、2021年中を目途に改正が出される予定です。
電気用品安全法解説シリーズ
その1:電気消毒器は「特定電気用品以外の電気用品」、ご存じですか?<--- 今回はこちら
その2:照明器具の「雑音の強さ」の見直し
その3:S-mark独自の運用基準
その4:空気清浄機
その5:遠隔操作
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<参考リンク – テュフ ラインランド ジャパン 公式ブログ>
IEC 60335-1 第6版解説シリーズ その1 - 概要、および第5.2版からの改正点
IEC 60335-1 第6版解説シリーズ その2 - 遠隔操作に関する要求事項について
IEC 62368-1:2018 - スキマ時間で理解するIEC 62368-1 第2版から第3版への変更点 - Chapter 1 : 用語編【オンデマンドセミナー】<無料>
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更新日 : 7/20/2021