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UN-R155参照範囲の拡大 | 前編 ― UN-R155 サイバーセキュリティとUN-R156 ソフトウェアアップデートの国連規則動向

Posted by TUV Rheinland Japan on 2026/06/30 9:00:00
TUV Rheinland Japan

UN-R155(サイバーセキュリティ)およびUN-R156(ソフトウェアアップデート)が施行されて3年以上が経過しました。自動車業界では、CSMS/SUMSの構築を経て、運用の定着化へとフェーズが移っています。

本ブログではこれまで、シニアエキスパートの本多が以下の5つのトピックを通じて、法規の基礎と実務の要点を解説してきました。

 

・基礎:
UN-R155適合のポイント(第1回 : UN-R155 に適合するには)
ISO/SAE 21434と法規の整理(第2回 : はたしてISO/SAE 21434に適合することが、UN-R155/UN-R156 のCSMS/SUMS認証を取得するための十分条件なのか?)

・深掘り
:
ISO/SAE 21434の実務要件(第3回 : ISO/SAE 21434とUN-R155のリスク軽減策で考慮すべき2つの重要点とは)

・個別法規:
自動運行装置(UN-R157)とサイバーセキュリティ(最終回 : サイバーセキュリティの視点で読むUN-R157)

・運用:
解釈文書(Interpretation Document)の重要性(番外編:UN-R155/UN-R156の準拠でやってはいけないことーWP29発行の解釈文書のトリセツ)

 

今回は、これらの基礎知識を前提とした2024年以降の最新アップデートをUN-R155 サイバーセキュリティとUN-R156 ソフトウェアアップデートの国連規則動向 | 前編、後編として、UN-R155 参照範囲の拡大とRxSWINの事実上の義務化について解説します。


前編:UN-R155を参照する個別法規の拡大(横断的適用)

以前の記事で「UN-R157(ALKS)においてUN-R155 適合が必須であること」を解説しましたが、現在、この流れは他の個別規則へも急速に広がっています。

具体的には個別のシステム型式認証でのUN-R155 への適合証明が前提となりつつあります。

 

主な拡大範囲と参照法規:

・盗難防止・デジタルキー: UN-R116, R161, R162, R163(デジタルキーの資産保護)
・自動運転・支援: UN-R157 (ALKS), UN-R171 (DCAS), Reg. (EU) 2022/1423 (ADS)
・環境規制 (Euro 7): Reg. (EU) 2024/1257(排出ガス制御・バッテリー監視システムの保護)
・データ完全性: UN-R39(オドメーター)、Reg. (EU) 2022/545 (EDR)

 

実務上の重要ポイント:

これらの個別規則への適合には、対象保護資産を再定義し、UN-R155 のCSMSプロセス(リスク分析から実装・検証まで)を適用する必要があります 。車両認可はメーカーが対応するものですが、サプライヤーもメーカーからの要求に基づき、部品・システムレベルでのリスク分析や対策実装が求められます。

テュフ ラインランド ジャパンは、コンセプト段階からCSMS取得、そして車両型式認証に至るまで、車両サイバーセキュリティのあらゆるフェーズで技術支援を提供しています。豊富な認証実績を活かし、UN-R155 / R156の最新動向に合わせた実務的なアドバイスが可能です。

詳細な支援内容については、お問い合わせください。

TUV-Rheinland-JP-Matsuura-Image-JA 松浦 計一(まつうら けいいち)
テュフ ラインランド ジャパン株式会社
モビリティ事業部 セクションマネージャー
2004年より型式認証の審査業務に従事。車両認証および部品認証に携わり、EMC関連法規の試験プラン、判定基準を立案。
またサイバーセキュリティ、ソフトウェアアップデート認証も担当
2017年よりテュフ ラインランド ジャパンで型式認証を担当
テュフ ラインランド グローバルのエキスパートグループメンバー

 

お問い合わせ:カスタマーサービス(TEL:045-470-1850 E-Mail: info@jpn.tuv.com)


更新日 :6/29/2026


シリーズ 「自動車のサイバーセキュリティ」
第1回 : UN-R155 に適合するには
第2回 : はたしてISO/SAE 21434に適合することが、UN-R155/UN-R156 のCSMS/SUMS認証を取得するための十分条件なのか?
第3回 : ISO/SAE 21434とUN-R155のリスク軽減策で考慮すべき2つの重要点とは
最終回 : サイバーセキュリティの視点で読むUN-R157
番外編:UN-R155/UN-R156の準拠でやってはいけないことーWP29発行の解釈文書のトリセツ


シリーズ「UN-R155 サイバーセキュリティとUN-R156 ソフトウェアアップデートの国連規則動向」 
前編:UN-R155参照範囲の拡大 
後編:RxSWINの事実上の義務化 


 

Topics: Mobility, IoT, 通信機器, サイバーセキュリティ, automotive-cyber, MOBILITYS, ACBSeries