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化学品法の改正に関する政令案|ベトナム|国際規制情報

Posted by TUV Rheinland Japan on 2026/10/13 11:30:23
TUV Rheinland Japan

化学品法施行細則(政令第26/2026/ND-CP)の一部改正・補足に関する政令案、および化学品法の適用対象化学物質リストを改正する政令案を公表

 

 

化学品法施行細則(政令第26/2026/ND-CP)の一部改正・補足に関する政令案を公表

2026年9月1日付 - テュフ ラインランド 最新国際規制情報ページに掲載

 

ベトナム政府は、化学品法(Law on Chemicals)の一部条項の施行細則を定める政令第26/2026/ND-CP(2026年1月17日公布)の改正案を公表しました。

本改正案は全27条で構成されており、化学品の取扱いおよび製品・商品に含まれる有害化学物質の管理に関する規定の改正・補足を目的としています。

主な改正内容は以下のとおりです。

  • 適用範囲を明確化するとともに、政令第26/2026/ND-CP第II章の適用対象外となる製品を明確化。対象外には、一部の医薬品、殺生物剤、食品、化粧品、医療機器中の化学品、飼料、動物用医薬品、農薬、一部の肥料、放射性物質、家庭用品、石油製品、電池、消防設備、建設資材、塗料、印刷インキおよび最終消費者向け完成品などが含まれます。

  • 商工省(MOIT)、その他の省庁および地方人民委員会の間における、化学品管理に関する行政責任を明確化

  • 化学品を取り扱う施設や倉庫、ならびに化学品保管に関する要件を改正し、適用される国家技術基準および技術規則への適合を求める内容を追加

  • 条件付化学品(Conditional Chemicals)の製造・販売に関する適格証明書の発行、再発行および変更手続について、要件、申請書類、権限機関、手続および処理期間を簡素化・改正

  • 条件付化学品の製造・販売に関する適格証明書および一部の化学品保管サービス資格証明書の審査・発行権限を、省レベル人民委員会へ委譲

  • 特別管理対象化学品に関する許認可要件および手続を改正。輸出入許可制度を見直すとともに、外国組織への化学品再輸出に関する具体的な規定を新設

  • 分析、試験、科学研究、医療・製薬、犯罪捜査、国防・安全保障などの特別な目的で使用される禁止化学品について、適用条件および許認可手続を改正

  • 特定の混合物、社内での充填・配合業務、一部の化学品保管サービス、研究室で使用される少量化学品、現地輸出入取引(on-the-spot export/import)、輸出加工区企業と国内企業との取引について、所定の条件の下で、一部の証明書や許可の取得義務を免除することが提案されています。

  • 化学品管理に関する専用データベースを通じた情報提供、更新、共有およびデータ連携に関する要件を改正

  • 有害化学物質を含有する製品・商品の情報開示要件を見直すとともに、当該含有量を分析する試験機関に対する新たな要件を導入

  • 本政令施行前に発行された許可証などの取扱いに関する経過措置を改正

 

本改正案は、化学品管理制度の明確化と行政手続の簡素化を進めるとともに、地方当局への権限移譲やデジタル化の推進を通じて、ベトナムにおける化学品規制の実効性向上を図る内容となっています。

 

参照リンク:G/TBT/N/VNM/444

注)この記事は日本語の参考訳です。こちらの英語が原文です。疑問点等については原文を参照ください。

 


化学品法の適用対象化学物質リストを改正する政令案を公表

2026年9月1日付 - テュフ ラインランド 最新国際規制情報ページに掲載

 

ベトナム政府は、化学品法(Law on Chemicals)の規制対象となる化学物質リストを定める政令第24/2026/ND-CP(2026年1月17日公布)の一部を改正・補足する政令案を公表しました。

本改正案は全3条で構成され、化学物質の分類や管理対象リストの見直しを通じて、リスクに応じた管理の実現と行政手続の簡素化を目的としています。

主な改正内容は以下のとおりです。

  • 附属書I(重点化学産業分野の基礎化学品リスト)について、化学品法第6条第2項で定める基準に沿った内容へ見直しを実施。過度な優遇措置を防止するとともに、国の産業政策や資源状況に即したリストとすることを目指しています。

  • 附属書II(条件付製造・販売対象化学品リスト)および附属書III(特別管理対象化学品リスト)について、対象化学品の再評価および再分類を実施。これにより、行政手続の負担軽減を図るとともに、人の健康や環境への有害性が比較的低い化学品を管理対象リストから除外します。また、危険化学物質を含有する製品と、政令第24/2026/ND-CPで規制される化学品混合物との区別を明確化します。

あわせて、行政手続の負担軽減を図るため、一部の化学品を「特別管理対象化学品」から「条件付製造・販売対象化学品」へ移行することが検討されています。また、地方分権化および行政手続の簡素化の方針に基づき、一部の化学品については「特別管理対象化学品グループ1」から「グループ2」への再分類が提案されています。

また、政令第24/2026/ND-CP第5条第2項に基づき、公安省および農業環境省の提案を踏まえ、新たな化学品を各種管理対象リストへ追加することが提案されています。

附属書IV(化学事故の予防・対応計画の策定が必要な化学品リスト)の掲載内容を、リスク管理上の要請および管理対象事業者の実情に合わせて改正します。

本改正案には、施行日前に政令第26/2026/ND-CPに基づいて発行された許可証および各種証明書の有効性を継続する経過措置が盛り込まれています。さらに、条件付製造・販売対象化学品リストから削除された化学品については、当該リストへの掲載に伴う要件の適用を免除することが提案されています。

加えて、o-キシレン、m-キシレンおよびp-キシレンの3異性体すべてについて条件付製造・販売に係る証明書を取得済みの事業者に対し、既存の証明書の有効期限が満了するまで、キシレン(CAS番号:1330-20-7)の取引継続を認める経過措置が盛り込まれています。

新たに特別管理対象化学品リストへ追加される化学品については、関連する要件の遵守期限を2027年12月31日とすることが提案されています。

 

参照リンク:G/TBT/N/VNM/444

注)この記事は日本語の参考訳です。こちらの英語が原文です。疑問点等については原文を参照ください。

 


 

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更新日 : 10/13/2025

Topics: 国際規制情報, tuv.communication, 化学物質, 製品安全