欧州委員会は、廃棄物指令(Directive 2008/98/EC) の適用に関し、プラスチック廃棄物が「廃棄物」でなくなる時点を判断する基準(End-of-Waste Criteria) を定める委員会施行規則案を公表しました。
2026年8月18日付 - テュフ ラインランド 最新国際規制情報ページに掲載
本施行規則案は、廃棄物指令第6条第2項に基づき、プラスチック廃棄物に対するEU共通の廃棄物終了基準(End-of-Waste Criteria)を導入するものです。
適用対象
規則案は、以下のプラスチック廃棄物を対象としています。
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廃棄された熱可塑性ポリマー(Thermoplastic Polymers)
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熱可塑性ポリマーの混合物(Polymer Blends)
ポリマーの種類や廃棄物の発生源を問わず、機械的リサイクル(Mechanical Recycling)または溶剤ベースのリサイクル(Solvent-based Recycling)の原料として利用できるものが含まれます。
今回の提案は、リサイクル工程を経たプラスチック材料について、一定の要件を満たした場合に「廃棄物」としてではなく、再生原料・製品として取り扱えるようにするための統一基準を定めることを目的としています。
関連サイト:G/TBT/N/EU/1229
注)この記事は日本語の参考訳です。こちらの英語が原文です。疑問点等については原文を参照ください。
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更新日:9/15/2026

