米国環境保護庁(EPA)は、有害物質規制法(TSCA: Toxic Substances Control Act) に基づくリスク管理規則において、パークロロエチレン(PCE: Perchloroethylene) および 四塩化炭素(CTC: Carbon Tetrachloride) に関する一部のコンプライアンス期限を延長する最終規則を公布しました。
2026年8月6日付 - テュフ ラインランド 最新国際規制情報ページに掲載
今回の改正は、連邦政府機関および政府請負業者に既に適用されている期限と、民間事業者などの非連邦主体(non-federal entities)に適用される期限を整合させることを目的としています。
対象となるのは、職場化学物質保護プログラム(WCPP: Workplace Chemical Protection Program) に関する以下の要件です。
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ばく露モニタリング
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ばく露管理措置の実施
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規制区域(Regulated Areas)の設定
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労働者教育・訓練
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呼吸用保護具プログラムの実施
最終規則は2026年7月28日に発効しました。
主なコンプライアンス期限は以下のとおり延長されています。
2027年6月21日、2027年9月20日、2027年12月20日(PCEに関する一部のばく露管理要件について)
参照リンク:G/TBT/N/USA/2008/Rev.1/Add.1
注)この記事は日本語の参考訳です。こちらの英語が原文です。疑問点等については原文を参照ください。
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更新日:9/11/2026

