tuv-jp-blog-banner

消火用発泡体中PFAS 規則 (EU) 2025/1988、附属書XVII 項目82に関する発表|EU|国際規制情報

Posted by TUV Rheinland Japan on 2025/10/14 9:06:29
TUV Rheinland Japan

EU委員会は、消火用発泡体に含まれるパーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質(PFAS)に関するREACH付属書XVIIを改正する規則(EU)2025/1988を発表しました 。

 

TUV-Rheinland-JP-EUflag-JA-image

2030年10月23日以降、消火用発泡体に含まれるPFASは、その濃度がすべてのPFASの合計で1mg/L以上の場合に禁止されます。
ただし、PFOS、PFOA、PFHxS、特定のペルフルオロカルボン酸(C9-C14 PFCA)などの特定のPFASは、既存のEU規則ですでに規制されているため、この禁止措置は適用されません。

この規制には、特定の用途に関する期限の延長が含まれています。例えば、携帯用消火器は2026年10月23日まで、携帯用消火器の耐アルコール性発泡体は2027年4月23日まで免除されます。さらに、オフショア石油・ガス部門、軍用船舶、発泡材があらかじめ取り付けられた民間船舶などの特定の産業は、2035年10月23日までPFASの使用を継続することができます。

 

規則(EC) No 1907/2006の附属書XVIIに以下の項目を追加

‘82. パーおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS):フッ素化されたメチル(CF3)またはメチレン(CF2)炭素原子(H/Cl/Br/Iが結合していない)を少なくとも1つ含む物質

1. 2030年10月23日時点で、すべてのPFASの合計が1mg/L以上の濃度で、消火用発泡体に上市または使用されてはなりません。

2. 第1項が適用されないもの:

(a) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、その塩およびPFOS関連化合物C8F17SO3X、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩およびPFOA関連化合物、ならびに規則(EU)2019/1021の附属書Ⅰの対象であるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩およびPFHxS関連化合物

(b) 式CnF2n +1-C(= O)OH(n=8、9、10、11、12、または13)の直鎖状および分枝状のペルフルオロカルボン酸(C9-C14 PFCAs)、それらの塩、および項目68で制限されるそれらの組み合わせ

(c) 79 項で制限される用途のウンデカフルオロヘキサン酸(PFHxA)、その塩および PFHxA 関連物質

3. すべての PFAS の合計の濃度を決定する場合、第 2 項の適用除外が適用される物質は、決定に含まれるも のとします。

4. 第 1 項の適用除外により、可搬式消火器を除く、入手可能な最善の技術に従った洗浄を経た機器に由来するフッ素を含まない消火用泡中の PFAS の濃度は、全ての PFAS の合計で 50mg/L を超えないこと。

欧州委員会は、2030年10月23日までにこの適用除外を見直すものとします。

... 

*EU官報 2025/1988 COMMISSION REGULATION(EU) 2025/1988 of 2 October 2025より

 

chemical supplychain-AdobeStock_583385551

 

テュフ ラインランドのサービス

テュフ ラインランドは、製品および混合物中のPFASの意図的および非意図的な使用を検出する幅広い分析サービスを提供しており、メーカーブランド、小売業者、サプライヤーがEUおよび米国の法律に基づく既存および今後の法的義務を遵守するためにサポートします。

 

 

 関連情報

ウェブサイト | REACH REACH規則 SVHC(高懸念物質)分析サービス

ウェブサイト | 化学物質分析

【ホワイトペーパー】サステナブルな企業を目指すため 有害化学物質の制限物質リスト

公式ブログ「REACH規則 SVHC(高懸念物質)分析サービス

 

お問い合わせ:カスタマーサービス(TEL: 045-470-1850 E-Mail: info@jpn.tuv.com

更新日 : 10/14/2025

Topics: 国際規制情報, tuv.communication, 化学物質, 製品安全, 有害物質規制