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EPAはPFASの報告・記録要件を採用|米国|国際規制情報

Posted by TUV Rheinland Japan on 2023/11/15 8:50:51
TUV Rheinland Japan

環境保護庁(EPA)は、有害物質規制法(TSCA)に基づくパーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の報告・記録要件を最終決定の段階にいます。

2023年10月11日付 - テュフ ラインランド 最新国際規制情報ページに掲載

 

2020 会計年度国防権限法により改正された TSCA に基づく義務に従い、EPA は、2011 年 1 月 1 日以降これらの化学物質を製造(輸入を含む)またはいずれかの年に製造した事のある製造者に対し、PFAS に関する以下の情報を EPA に提出するよう求めています。

  • 用途
  • 生産量
  • 副産物
  • 廃棄
  • 暴露
  • 環境または健康影響に関する既存情報


以下の者(これらに限定されない)は、PFAS情報をEPAに報告する義務を有する可能性があります。

  • 建設業
  • 製造業
  • 卸売業
  • 小売業
  • 廃棄物管理および修復サービス業

TSCAにおける法的義務を果たすことに加え、本規則によりEPAは、米国内で製造されたPFASの発生源と量をより正確に把握できるようになります。

最終規則は2023年11月13日に発効。


 
関連リンク:Federal Register

注)この記事は日本語の参考訳です。こちらの英語が原文です。疑問点等については原文を参照ください。

 

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更新日 : 11/15/2023

Topics: 国際規制情報, tuv.communication, 化学物質, 製品安全