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REACHに基づく情報要件の改正について | EU | 国際規制情報

Posted by TUV Rheinland Japan on 2022/04/12 10:45:38
TUV Rheinland Japan

2019年6月、欧州委員会と欧州化学品庁(ECHA)は、REACH評価共同行動計画において、情報提出に関する登録者の義務をより明確にするため、REACH規則の付属書の一部の情報要件を改正すべきとの結論に達しました。

一般的な登録者情報に関する要求事項では、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスのみを提供することができ、ファックス番号は不要となりました。また、REACH 規則の附属書 VI で定められている、一般登録のために登録者が提出する物質識別情報についても改正が行われました。

また、付属書VIIからXの改正もあり、これは標準的な情報要件から適応するための一定の具体的なルールです。EU CLP 規則の付属書 I のパート2から5で使用されている有害物質分類の用語に合わせるためです。

変更の詳細については、官報をご参照ください。

出典:Commission Regulation (EU) 2022/477

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更新日 : 4/12/2022

Topics: reach, 国際規制情報, tuv.communication, 化学物質