2019年6月、欧州委員会と欧州化学品庁(ECHA)は、REACH評価共同行動計画において、情報提出に関する登録者の義務をより明確にするため、REACH規則の付属書の一部の情報要件を改正すべきとの結論に達しました。
一般的な登録者情報に関する要求事項では、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスのみを提供することができ、ファックス番号は不要となりました。また、REACH 規則の附属書 VI で定められている、一般登録のために登録者が提出する物質識別情報についても改正が行われました。
また、付属書VIIからXの改正もあり、これは標準的な情報要件から適応するための一定の具体的なルールです。EU CLP 規則の付属書 I のパート2から5で使用されている有害物質分類の用語に合わせるためです。
変更の詳細については、官報をご参照ください。
出典:Commission Regulation (EU) 2022/477
テュフ ラインランドのREACH規則SVHC分析サービス
テュフ ラインランドでは、SVHC(高懸念物質)分析・リスクアセスメントサービスを提供します。成形品の各材料に関するリスクアセスメントの実施から、誘導結合プラズマ発光分析(ICP-OES)およびガスクロマトグラフ質量分析(GCMS)を利用したSVHC分析およびレポートまで、3つのステップでサービスを提供します。詳しくは、サービスのご案内をご覧いただくか、お問い合わせください。
公式ブログ「REACH規則 SVHC(高懸念物質)分析サービス」
お問い合わせ:カスタマーサービス(TEL: 045-470-1850 E-Mail: info@jpn.tuv.com)
更新日 : 4/12/2022