令和3年12月28日付けで「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」および「電気用品の範囲等の解釈について」の一部が改正されました。
<改正概要>
- コロナ流行に伴う消毒・除菌の意識向上により、器体外に照射する構造の電気消毒器が急速に普及しつつあるため、範囲等解釈において、殺菌灯を有する電気消毒器について、器体外に照射する構造の電気消毒器も規制対象であることが明確化されました。
- 技術基準解釈別表第8において、器体外に照射する構造の電気消毒器にも対応した技術基準の内容とするため、器体外に照射する構造の電気消毒器に対して人体に傷害を起こさない構造及び警告表示に関する要求事項が追加する改正がなされました。
- 技術基準解釈別表第10において、LEDランプが発する電波雑音に起因する通信障害対策のため、LEDランプにかかる雑音基準を国際規格に準拠した技術基準解釈別表第12採用済みのJ55015(対応国際規格:CISPR15(2013年版))へ置換等の改正がなされました。
※本解釈は、令和3年12月28日から適用されます。ただし、この通達による改正後の規定の適用については、令和4年12月27日までは、なお従前の例によることができます。
更新日 : 1/11/2022