
令和8年6月1日付で、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の一部改正が経済産業省より公表されました。
今回の改正は、別表第十と別表第十二について行われており、詳細は、経済産業省 電気用品安全法のウェブサイト(トピックス)で提供されています。「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部改正について」(令和8年6月1日)の部分をご参照下さい。
今回の改正の施行日は、令和8年6月1日です。
今回の改正の概要は以下のとおりです。
(1) 別表第二(電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品)、別表第三(ヒューズ)及び別表第五(電流制限器)については、日本特有の例示基準を、最新の国際規格等に準拠した別表第十二の整合規格に一本化するための見直しが行われました。
改正前の別表第二、別表第三及び別表第五の猶予期間は、令和11年5月31日までです。
(2) 別表第十二については、最新の国際的な技術動向を反映させるため、採用済みの国際規格(IEC規格)に準拠したJISを、最新版に置き換える等の見直しが行われました。
・採用済のIEC規格に準拠したJISを、より 新しい版に置き換えるもの:12規格
・未採用のJISを、新たに採用するもの: 無
・猶予期間経過により削除する規格の数:5規格
改正の概要は以下のとおりです。置き換える前のJIS規格の猶予期間につきましては、経済産業省 電気用品安全法のウェブサイト(トピックス:新旧対照表)の備考欄(改正案)および別表第十二をご参照ください。
(3) 別表第十二で規定されるJ1000(H14)については、別表第四及び別表第八に定める遠隔操作機構を有するものに関する基準と整合を図るための見直しが行われ、J1000(2026)へ改正されました。
改正前のJ1000(H14)につきましては、猶予期間はありません。
別表第十二:
最新の国際的な技術動向を反映させるため、採用済みの国際 規格(IEC規格)に準拠したJISを、最新版に置き換える等の見直しが行われました。

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更新日 : 7/8/2026

