総務省の報道資料から、開発・設計担当者にぜひ知っていただきたい電波法情報をピックアップし、専門家が徹底解説します。
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総務省は2024年10月18日発表の報道資料で、技適未取得機器特例制度への対象システム及び帯域の追加を図るため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集を2024年10月19日から11月18日まで行うことを公示しました。 出展元・参照リンク(総務省):報道資料|電波法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集(soumu.go.jp) |
今回の改正ポイントは2つあります。
1.訪日外国人向けの技適未取得機器の使用特例制度
2.実験等無線局の特例制度
1.訪日外国人向けの無線機器使用特例制度
訪日外国人が持ち込んだ無線機器(スマートフォンやWi-Fi、Bluetooth対応機器など)は、電波法に定められた技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合、最大90日間、日本国内で使用が認められています。
参考リンク:総務省電波利用ホームページ「海外から持ち込まれる携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等の利用」
今回の改正では、60GHz帯移動体検知センサーをはじめ、Thread、超広帯域無線システム(UWB)、60GHz帯小電力データ通信システムなどの新たな機器を特例の対象システムに追加することが検討されています。
2.実験等無線局の特例制度
新技術の開発を目的とした実験用途の無線機器は、手続(届出)を行うことで技適未取得の機器でも180日間まで使用が認められています。これにより、日本国内で革新的な技術や製品の開発が促進されます。
参考リンク:総務省電波利用ホームページ「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」
今回の改正では、6GHz帯無線LANなど、将来的な需要が見込まれる無線システムも特例の対象に追加することが検討されています。
これらの省令案は、規制の順守と技術革新、そして観光客への利便性向上のバランスを取るために、日本が進めている施策を反映しています。
これらの省令案が公示される際は、本ブログで、ご報告いたします。
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更新日 :10/31/2024