欧州委員会(EU Commission)は2026年7月27日、EUサイバーレジリエンス法(CRA: Cyber Resilience Act)に関するガイダンスを公表しました。本ガイダンスは、製造業者をはじめとする関係事業者がCRAの責務を理解し、実際の対応を進めるための実務的な指針を示すものです。
今回のガイダンスは、欧州委員会が2026年3月に公表したドラフトに対する意見募集や、サイバーセキュリティ専門家グループを含む幅広いステークホルダーとの協議を経て策定されました。
ガイダンス自体に法的拘束力はありませんが、CRAの各規定に対する解釈や実務上の考え方を示しており、企業が今後の対応方針を検討するうえで重要な参考資料となります。
主な内容は次のとおりです。
• CRAの対象製品の範囲
• 製品のサポート期間
• リモートデータソリューションの取扱い
• 脆弱性および重大インシデントの報告義務
• 他の法令との関係
なかでも、CRAの条文だけでは判断が難しい対象製品の範囲などについて、具体的な説明が示されている点が、今回のガイダンスの大きな特徴です。
CRAでは、脆弱性および重大インシデントに関する報告義務が2026年9月11日から適用され、2027年12月11日には規則全体の適用が開始されます。製造業者をはじめとする関係事業者は、本ガイダンスを活用しながら、これらの期限に向けた準備を進めることが重要です。
詳細は、以下の欧州委員会による公表ページおよび関連文書を御確認ください。
• CRAガイダンスの公表ページ
• 1. C(2026) 5252 - Communication on the Cyber Resilience Act (CRA) guidance、本文
• 2. C(2026) 5252 - Annex - Commission guidance on the application of the Cyber Resilience Act (CRA)、Annex
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🖋️執筆者
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福井 洋則
製品事業部 IoT Cybersecurity グループリーダー
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更新日 :7/29/2026




