リサイクル硬質ポリ塩化ビニールを含む電気・電子用窓およびドアに使用されるプラスチック・プロファイルに含まれる鉛およびカドミウムの新しいRoHS適用除外。
2024年1月10日付 - テュフ ラインランド 最新国際規制情報ページに掲載
指令2011/64/EU(EU RoHS指令)の付属書IIIに、以下のように新たな適用除外項目(46)が追加されました。
電気・電子機器の窓およびドアに使用される、ポリ塩化ビニル廃棄物から製造された混合物(以下、「リサイクル硬質PVC」という)を含むプラスチックプロファイル中のカドミウムおよび鉛で、リサイクル硬質PVC材料中の濃度が重量比0.1%のカドミウムおよび重量比1.5%の鉛を超えないもの。
2026 年 5 月 28 日以降、電気・電子機器用窓およびドアから回収された硬質 PVC は、規則 (EC) No 1907/2006 の付属書 XVII の項目 63、ポイント 18(a)から(d)に指定されたカテゴリの新しい成形品の製造にのみ使用されるものとします。
PVC材料の重量に対して鉛の濃度が0.1%以上のリサイクル硬質PVCを含むPVC製品の供給者は、それらの製品を市場に出す前に、それらが「鉛含有量≥0.1%」という文言で視認性が高く、読みやすく、消せないようにマークされていることを確認しなければなりません。製品の性質上、製品にマーキングを提供できない場合、それは製品のパッケージングになければなりません。
リサイクル硬質PVCを含むPVC成形品の供給者は、要求があれば、 それらの成形品に含まれるPVCの回収起源に関する主張を立証する証拠書類を国家執行当局に提出しなければいけません。EN 15343:2007、または同等の公認規格に従って開発されたものなど、トレーサビリティとリ サイクル含有量の証明を提供する制度によって発行された証明書は、EU 内で製造された PVC 成形品につい て、そのような主張を立証するために使用することができる。輸入された成形品に含まれるPVCの回収原産地に関する主張は、独立した第三者によって発行された、トレーサビリティとリサイクル含有量の同等の証明を提供する証明書を添付しなければいけません。
カテゴリー11に適用され、2028年5月28日に失効。
2024年8月1日発効
関連リンク:COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2024/232
注)この記事は日本語の参考訳です。こちらの英語が原文です。疑問点等については原文を参照ください。
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更新日 : 1/23/2024