欧州委員会は、2018年10月10日、REACH規則を改正しました ((EU)2018/1513)。
2020年11月1日以降、衣類、関連アクセサリー、人間の皮膚および履物に接触する繊維に使用されるCMR*物質のうち、カテゴリー1Aまたは1Bに分類される特定の物質の使用が制限されます。
*発がん性、突然変異誘発性または生殖毒性
規制の対象
(a) 衣服およびそのアクセサリー
(b) 通常または合理的に予見される条件で、衣服と同じ範囲で人の皮膚に触れる衣服以外の織物
(c) 履物
施行日
2020年11月1日
制限物質リスト
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