「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第1版)」(2019年4月22日、総務省公表)第二章の通り、Wi-Fi AllianceまたはBluetooth SIGのロゴ認証を受けた電気通信回線設備に直接接続して使用されない端末機器の、基準認証審査方法などの整理が行われました。概要は下記の通りです。
- 電気通信回線設備に直接接続して使用される場合:
ロゴ認証の有無に係わらず端末認定は必要 - 電気通信回線設備に直接接続して使用されない場合(端末設備等規則第9条):
ロゴ認証のあるものは端末設備等規則第9条に係る端末認定は不要
ロゴ認証のないものは端末設備等規則第9条に係る端末認定が必要
※2019年10月1日より実施開始
端末設備規則第9条について
https://www.tuv.com/content-media-files/japan/pdfs/1190-telecom-and-radio-for-japan/telecom_tanmatsu_article9_j.pdf
注: 現在では、公衆無線LANへの接続は電気通信回線設備に直接接続して使用するものとして整理されています。
詳細は下記ガイドラインをご確認ください。
電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第1版)
関連サービス
日本向け端末機器・無線設備の認証
※テュフ ラインランド ジャパンは、電気通信事業法の登録認定機関として総務省へ登録されています。
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更新日 : 3/30/2021