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[国際規制情報] 日本 | 「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」一部改正のお知らせ (電気用品安全法関連)

Posted by TUV Rheinland Japan on 2016/11/30 11:09:00
TUV Rheinland Japan

Map_Asia_Japan平成28930日付で、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の一部改正が公表されました。改正概要は、以下のとおりです。

■別表第八

コンビニエンスストアでの「電気フライヤー」による火災事故の対策として、少量油状態に関する要件が異常温度上昇試験に追加されました。具体的には、別表第八の2(20)のニ項が改正され、同項の始めで、新しい要件が「少量油状態」として追加され、既存要件は「その他の異常状態」として区別されています。追加要求事項は以下のとおりです。

JIS C 9335-2-37の範囲に含まれる電熱器具にあっては、JIS C 9335-2-3719.2及び19.3に従って試験を行い、19.13に適合しなければならない。」

新しい要求事項は、2016930日から適用され、2017929日までの1年間の移行期間が設けられています。

■別表第十二

以下の16規格が追加されています。

- 採用済J規格を新しく発行されたJIS規格へ置換:1規格

J60432-1(H28)

- 採用済JIS規格を、より新しい版のIEC規格に整合したJIS規格へ置換:12規格

J60127-1(H28)J60127-2(H28)J60127-3(H28)J60127-4(H28)J60335-2-26(H28)J60335-2-36(H28)J60335-2-37(H28)J60691(H28)J60884-1(H28)J60974-11(H28)J60974-12(H28)J61347-2-12(H28)

- 未採用のIEC規格に整合したJIS規格の新規採用: 3規格

J60127-7(H28)J60974-13(H28)J62133(H28))

上記規格は、2016111日から適用されます。なお、置換される下記J規格については、20191031日までの3年間の移行期間が設けられています。

J60127-1(H26)J60127-2(H26)J60127-3(H20)J60127-4(H22)J60335-2-26(H20)J60335-2-36(H20)J60335-2-37(H20)J60432-1(H14)J60691(H26)J60884-1(H23)J60974-11(H22) J60974-12(H22)J61347-2-12(H21)

また、別表第十二において、表1の上に記載のある、J規格の取り扱いを記した2項目のうち、項目2がノイズの強さ用規格の取り扱いに関り修正されています。改正部分の概要は、それぞれJ規格の本文である別紙が国際規格を引用、あるいはJIS規格がCISPR規格を引用する場合において、表1および表2の中に関連規格に対応する基準がある場合、その基準を適用する旨の記載となっています。

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今回の改正に関わる詳細については、経済産業省 電気用品安全法のホームページで提供されています。『「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」を一部改正しました』(平成28930日)をご参照ください。

更新日 : 6/24/2020

Topics: 国際規制情報, 電安法, PSE, 日本, regulations-and-standards