平成30年2月1日付、「電気用品の範囲等の解釈について」の一部改正
平成30年2月1日付で、「電気用品の範囲等の解釈について」の一部改正が経済産業省より公表され、ポータブルリチウムイオン蓄電池は電気用品安全法の規制対象として取り扱われることになりました。改正の概要は以下のとおりです。
リチウムイオン蓄電池に関する改正内容
リチウムイオン蓄電池が組み込まれたポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)は、電子機器類の外付け電源として用いられるリチウムイオン蓄電池そのものであると解されることから、「電気用品の範囲等の解釈について(平成24・03・21商局第1号)」が改正され、今後ポータブルリチウムイオン蓄電池は電気用品安全法の規制対象として取り扱うことが明確になりました。
改正・施行:平成30年2月1日
適用猶予期間:平成31年1月31日まで
今回の改正に関わる詳細は、経済産業省 電気用品安全法のウェブサイト(トピックス)で提供されています。「電気用品の範囲等の解釈についての一部改正について」(平成30年2月1日)の部分をご参照下さい。
<参考>
電安法の最新改正情報(平成29年12月1日付)
http://apac.tuv.com/regupdates-jp/denan01122017
お問い合わせ:カスタマーサービス(TEL:045-470-1850 E-Mail: info@jpn.tuv.com)
更新日 : 6/24/2020