インターネット通販サイトなどで「技適*取得品」などと銘打って販売されているWLANモジュールなどがありますが、本体に記載されている認証のマーキングについて確認すると以下のようなものであるケースが存在します。
例)
このマーキング(郵便番号のようなものとRを□で囲んだもの、および番号)が、いわゆるこの販売されているモジュールでいうところの「技適マーク」に該当する部分になります。ただし、このマーキングの内容から「電波法認証取得済」であることはわかりますが、電気通信事業法の認定は取得されているかどうかはわかりません。仮にこの状態でこのWLANモジュールをインターネットに接続してしまうと電気通信事業法違反となり、使用者が罰則を受ける可能性があります。
電気通信事業法における認定を受けているものについては、Tを□で囲んだものとアルファベットと数字を組み合わせた認定番号(郵便記号のようなマークは電波法と同じ)が付されており、これが電気通信事業法における端末機器認定を受けていることの証明となります。
総務省で公開されている資料が非常にわかりやすいので、こちらの内容をご参考までに紹介いたします。
出展元:総務省MRA国際ワークショップ2021プログラム
電気通信事業法に基づく基準認証制度の現状と今後の課題 21ページ目
03.pdf (soumu.go.jp)
電気通信事業法における端末機器認定ってどういった時に必要?
正しく理解するためには、以下の総務省サイトを確認していただき、ひとつひとつかみ砕いていくのが良いでしょう。
総務省|安全・信頼性の向上|端末機器に関する基準認証制度について (soumu.go.jp)
ただ初めての方にそれはなかなか難しいと思いますので、まずは
「有線無線関わらず、電気通信事業者の設備に接続される通信機器に必要な法律に定められた認定」
というのを理解していただければと思います。ここにあるよう有線無線問わず、電話回線を使用する固定電話、LANケーブルを挿してインターネットに接続するノートパソコン、喫茶店などで無線LANのホットスポットに接続しインターネットを利用するスマートフォンなどなど、ありとあらゆる通信機器において、原則この認定が必要となります。
ここでいう電気通信事業者の設備ですが、上記の例で挙げたものに合わせると
固定電話 → 電話の回線交換機
ノートパソコン → インターネット事業者(プロバイダ)が設置する機器
スマートフォン → 携帯電話キャリアなどが設置するWi-Fiアクセスポイント
が該当します。現代だとインターネットに接続して使用する通信機器は、原則電気通信事業法の法令下の認定が必要、とご認識ください。もちろん例外となるものも存在しますので、
「あれ?今度製造予定のこの通信機器はどうだろう?」
「こんな通信機能を持った機器を輸入して日本で使うことを検討中で、これはどうなんだろう?」
等疑問がございましたら、ぜひテュフ ラインランド ジャパンにお問い合わせください。電気通信事業法だけでなく、他の法令にも精通したエキスパートが揃っておりますので、認証における多角的なサポートが可能です。
*技適について
インターネット上にて技適と表記されるものの多くは「技術基準適合証明/認定」という本来の言葉の略語ではなく、電波法認証または電気通信事業法認定を取得しているもの、もしくは両方を取得しているものという広義の意味で使用されることが多いです。電波法認証および電気通信事業法認定の種別については以下総務省の資料に詳しい説明がありますので、ご参照ください。
電波法については本リンク先の4ページ目
電気通信事業法については本リンク先の7ページ目
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河本 和也(かわもと かずや) |
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更新日 : 9/22/2022