電波法に基づくイミュニティ試験設備の設置許可について、令和7年6月27日に総務省総合通信基盤局電波部から通知「総基環第 136 号 各種イミュニティ試験設備の電波法における扱いについて」がありました。
イミュニティ試験設備は条件により高周波利用設備となり、設置許可が必要となる可能性があります。

📝ポイント解説📝
- 高周波利用設備とは?
電波法では、通信以外の目的で10kHz以上の高周波電流を利用する設備を「高周波利用設備」と定めています。イミュニティ試験設備もこれに該当する場合があります。
- どのような法律に基づいて通知されましたか?
この扱いは、電波法(昭和25年法律第131号)第100条および電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第45条第3号に基づいています。高周波利用設備と定義された設備のうち、出力が50Wを超えるものは設置に際して総務大臣の許可が必要となります。
- 許可申請はどこに問い合わせればよいですか?
設備の設置場所を管轄する総合通信局または総合通信事務所が窓口となります。具体的な申請手続きについては、管轄の総合通信局等にお問い合わせください。総務省の公式ウェブサイトからも管轄局の連絡先を確認できます。
また、テュフ ラインランド ジャパンは、以下のサービスを提供します。
イミュニティ試験設備の設置申請手続きサポート
・設置許可申請に関する無料相談
・総合通信局または総務省への確認対応サポート
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お問い合わせ:電気製品部 南尾 明栄(なんお あきひで)(TEL:045-914-0260 E-Mail: akihide.nano@tuv.com)
更新日 : 8/26/2025




