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食品接触材料規制に関する動向 | イスラエル | 国際規制情報

Posted by TUV Rheinland Japan on 2026/09/15 16:42:35
TUV Rheinland Japan

 

イスラエルは、EUの委員会規則(EU)2024/3190を国内制度へ導入、および食品接触用プラスチック材料規則(EU No. 10/2011)の改正内容を、自国で採用済みの規則本文に反映することを提案しています。


 

食品接触材料におけるビスフェノール類(BPA)規制の導入案

 

2026年8月25日付 - テュフ ラインランド 最新国際規制情報ページに掲載 

イスラエルは、「公衆衛生保護(食品)命令」を通じて、EUの委員会規則(EU)2024/3190(特定の食品接触材料・製品におけるビスフェノール類の使用規制)を国内制度へ導入する案を公表しました。

イスラエルはEU規則2024/3190を採用する方針ですが、同国内法に定められた除外規定に加え、附属書の一部項目について独自の除外を設けることを提案しています。そのため、EU規則をそのまま全面適用するのではなく、一部例外を設けた形で導入する予定です。

本規則については、法律の附属書IIAの項目16(規則(EU)No 10/2011)のA列に記載された適用除外事項、同法第3A条(a1)~(a5)に定める適用除外事項、ならびに同附属書のB列およびC列に規定された追加の適用除外事項を除き、採択することが提案されています。

したがって、本規則はイスラエルにおいて、以下の場合に限り適用されることが提案されています。

(a) 欧州ルート(European track)を通じて食品を輸入する適正輸入業者

(b) 適正製造承認を取得している製造業者、または本法第321A条の要件を満たし、誓約提出承認(commitment submission approval)を取得している製造業者

(c) (a)または(b)に掲げる者から食品を購入または受領した流通業者


上記を踏まえ、公衆衛生の高水準な保護を維持し、リスクに基づく最新の規制を確保するとともに、食品接触材料分野における欧州連合(EU)との規制上の整合性を維持するため、本命令において欧州委員会規則(EU)2024/3190の規定を採用することが提案されています。

また、2024年8月の法改正第10号によりイスラエルで採用された規則(EU)No.10/2011についても、別途大臣令により改正することが提案されています。

参照リンク:G/SPS/N/ISR/16

 

注)この記事は日本語の参考訳です。こちらの英語が原文です。疑問点等については原文を参照ください。


 

EUのプラスチック食品接触材料規則(EU No. 10/2011)改正の導入案

 

2026年8月25日付 - テュフ ラインランド 最新国際規制情報ページに掲載

 

イスラエルは、これまでにEUで公表された食品接触用プラスチック材料規則(EU No. 10/2011)の改正内容を、自国で採用済みの規則本文に反映することを提案しています。

今回の提案の主な対象は、ビスフェノール類に関する新規則 (EU)2024/3190、および規則10/2011附属書Iのポジティブリスト(使用可能物質リスト)の更新です。また、イスラエル法の附属書IIA第16項A欄に規定されている適用除外は、今回導入される改正内容についても引き続き適用されることが明確化されています。

主な改正内容

今回の提案では、EU規則10/2011を改正した複数のEU規則をイスラエル国内へ取り込むことが計画されています。

この改正案に含まれる変更は、規則(EC)No. 10/2011の各附属書を改正する以下のEU規則の内容を、ITEM 1に続けて統合したものです。
 

ITEM 2:欧州委員会規則(EU)2024/3190

本規則は、食品接触材料および製品におけるビスフェノールA(BPA)、ならびに特定の有害性について調和分類が定められたその他のビスフェノール類およびその誘導体の使用を規制するものです。また、規則(EU)No.10/2011を改正し、規則(EU)2018/2131を廃止します。

イスラエルでは以下の改正を導入することが提案されています。

  • 第62条に第(6)項を追加

  • 附属書Iの表1を改正し、物質番号151〔2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン(BPA)〕および物質番号154〔4,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン(BPS)〕の項目を削除

ITEM 3

2026年2月2日付の欧州委員会規則(EU)2026/245は、複数の食品接触材料用物質の認可内容および使用条件を改正するものです。

◆ 附属書Iの表1の改正:

(a) 附属書Iの表1において、物質番号768の認可内容を更新

(b) 物質番号1084、1089、1092、1093、1094および1096を新たに認可物質として追加

◆ 附属書Iの表3のポイント3の改正:物質番号1094に関する脚注(31)を追加

 

参照リンク:G/SPS/N/ISR/17

 

注)この記事は日本語の参考訳です。こちらの英語が原文です。疑問点等については原文を参照ください。

 

 

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更新日 : 9/15/2026

Topics: food contact, 国際規制情報, tuv.communication, 化学物質, 食品接触材試験