2026年5月19日、ルクセンブルク農業・食品・ブドウ栽培省は、食品と接触することを目的としたセラミック製品に関する1985年2月22日付大公国規則を改正する新たな大公国規則を公布しました。
2026年7月28日付 - テュフ ラインランド 最新国際規制情報ページに掲載
今回の改正により、鉛およびカドミウムの溶出限度値が以下のとおり厳格化されました。
カテゴリー1|充填できない製品、または最も低い内部点から上縁を通る水平面までの深さが25mm以下の充填可能な製品
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鉛:6 μg/dm²
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カドミウム:4 μg/dm²
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カテゴリー2|上記以外のすべての充填可能な製品
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鉛:30 μg/L
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カドミウム:20 μg/L
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カテゴリー3|容量3リットル超の調理器具および包装・保管容器
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鉛:10 μg/L
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カドミウム:7 μg/L
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改正規則ではさらに、本規則に適合するセラミック製品について、EU当局から要求があった場合には、適切な裏付け文書を提示しなければならないことが明確化されました。
また、セラミック製品中の鉛およびカドミウムの分析試験を行う際には、以下の事項を考慮する必要があると規定されています。
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製品の製造に使用された物質の組成
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食品接触用セラミック製品における鉛またはカドミウム含有物質の実際の使用状況、または使用される可能性
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サプライヤーから提供される追加の文書や情報
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類似の製品または材料について実施された分析試験の結果
また、本規則の要件に適合しないセラミック製品については、製造、輸入、販売目的での保有・輸送、販売の申し出、販売、有償・無償を問わない譲渡が禁止されます。
本規則は、2026年5月29日に施行されました。
関連リンク:Luxembourg - Revision on ceramic food contact articles requirements
注)この記事は日本語の参考訳です。こちらの英語が原文です。疑問点等については原文を参照ください。
関連情報
ウェブサイト|食品接触材(フードコンタクトマテリアル)試験と GMP(適正製造規範)
ウェブサイト | REACH REACH規則 SVHC(高懸念物質)分析サービス
公式ブログ|テュフ ラインランド ジャパンの公式ブログ FCM 食品接触材関連
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更新日 : 9/10/2026

