EU委員会は、残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約の下でのEUの義務に合わせるため、長鎖パーフルオロカルボン酸に関する協議を開始しました。
2025年11月24日付 - テュフ ラインランド 最新国際規制情報ページに掲載
この提案は、規則(EU)2019/1021(POP規則)の附属書IのパートAにおける長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物の使用を制限するものです。
フィードバック期間 - 2025年11月21日~2025年12月19日(ブリュッセル時間午前0時)
欧州委員会の採択 - 2026年第1四半期を予定
規則(EU)2019/1021の附属書IのパートAに、以下の項目を追加:
■ 物質
| 長鎖パーフルオロカルボン酸(C9-21 PFCAs)、その塩および関連化合物 |
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「長鎖ペルフルオロカルボン酸(C9-21 PFCAs)、その塩および関連化合物」とは、以下を意味します。 i. 式CnF2n+1COOH(8≦n≦20)の直鎖および分岐パーフルオロカルボン酸(C9-21 PFCAs) ii. それらの塩 iii. C9-21 PFCA類に関連する化合物(C9-21 PFCA類に分解または変換される可能性のある物質で、パーフルオロアルキル部分CnF2n+1(ここで、8≦n≦20)を構造要素の1つとして含む物質を含む)。 以下の化合物は、C9-21 PFCAsに関連する化合物として含まれません:CnF2n+1X、ここでX=F、ClまたはBr。 |
■ 中間使用またはその他の仕様に関する特定の免除
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■ CAS番号
[1] 375-95-1
[2] 335-76-2
[3] 2058-94-8
[4] 307-55-1
[5] 72629-94-8
[6] 376-06-7
[7] 141074-63-7
[8] 67905-19-5
[9] 57475-95-3
[10] 16517-11-6
[11] 133921-38-7
[12] 68310-12-3
その他
注)この記事は日本語の参考訳です。こちらの英語が原文です。疑問点等については原文を参照ください。
関連情報
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更新日 : 12/10/2025


