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長鎖パーフルオロカルボン酸(LC-PFCA)およびその塩のPOP規則附属書IパートAへの追加提案 | EU | 国際規制情報

Posted by TUV Rheinland Japan on 2025/12/10 11:09:57
TUV Rheinland Japan

EU委員会は、残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約の下でのEUの義務に合わせるため、長鎖パーフルオロカルボン酸に関する協議を開始しました。 

 

2025年11月24日付 - テュフ ラインランド 最新国際規制情報ページに掲載

 

この提案は、規則(EU)2019/1021(POP規則)の附属書IのパートAにおける長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物の使用を制限するものです。

フィードバック期間 - 2025年11月21日~2025年12月19日(ブリュッセル時間午前0時)

欧州委員会の採択 - 2026年第1四半期を予定

 

規則(EU)2019/1021の附属書IのパートAに、以下の項目を追加:

■ 物質

長鎖パーフルオロカルボン酸(C9-21 PFCAs)、その塩および関連化合物

「長鎖ペルフルオロカルボン酸(C9-21 PFCAs)、その塩および関連化合物」とは、以下を意味します。

i.    式CnF2n+1COOH(8≦n≦20)の直鎖および分岐パーフルオロカルボン酸(C9-21 PFCAs)

ii.    それらの塩

iii.    C9-21 PFCA類に関連する化合物(C9-21 PFCA類に分解または変換される可能性のある物質で、パーフルオロアルキル部分CnF2n+1(ここで、8≦n≦20)を構造要素の1つとして含む物質を含む)。

以下の化合物は、C9-21 PFCAsに関連する化合物として含まれません:CnF2n+1X、ここでX=F、ClまたはBr。

 

■ 中間使用またはその他の仕様に関する特定の免除

  1. 本項目では、物質、混合物または成形品に含まれる、C9-21 PFCAsおよびその塩の合計濃度が 0,025 mg/kg(0,0000025 重量%)以下の場合、第 4 条(1)の(b)を適用。
  2. 本項目において、第 4 条(1)の(b)は、物質、混合物または成形品中に存在する、0.26 mg/kg(0.000026 重量%)以下の C9-21 PFCAs 関連化合物の濃度の合計に適用されるものとします。
  3. 第 1 項および第 2 項の適用除外として、本項目では、第 4 条(1)項(b)が、第 3 条の意味における輸送される単離された 中間体として使用される物質中に存在する、10mg/kg(0,001 重量%)以下の C9-21 PFCAs、その塩および関連化合物の濃度の合計に適用されるものとします。規則(EC) No 1907/2006 の第 3 条、15(c)項の意味における輸送される単離された中間体として使用される物質中に存在し、原子数 6 以下のペルフルオロ炭素鎖を有するフルオロケミカルの製造のために、同規則の第 18 条(4)項、第 1 段落、(a)~(f)項に規定される厳しく管理された条件を満たす場合。

 

■ CAS番号


[1] 375-95-1

[2] 335-76-2

[3] 2058-94-8

[4] 307-55-1

[5] 72629-94-8

[6] 376-06-7

[7] 141074-63-7

[8] 67905-19-5

[9] 57475-95-3

[10] 16517-11-6

[11] 133921-38-7

[12] 68310-12-3

その他

参照サイト:https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14834-Persistent-organic-pollutants-long-chain-perfluorocarboxylic-acids-their-salts-and-related-compounds_en

注)この記事は日本語の参考訳です。こちらの英語が原文です。疑問点等については原文を参照ください。

 

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更新日 : 12/10/2025

Topics: food contact, 国際規制情報, tuv.communication, 化学物質, 有害物質規制, 食品接触材試験