「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の一部改正について
令和元年12月25日付で、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の一部改正が経済産業省より公表されました。
今回の改正は、別表第十について行われており、概要は以下のとおりです。
PLC (Power Line Communication) を内蔵した家電製品について、電安法上の扱いを明確とするため、その雑音の強さに関する基準値が技術基準解釈通達に追加されました。
電波法上において、既にPLCモデムについて型式指定に係る試験方法や許容値が定められているため、当該基準を電安法の雑音の強さに関する基準値とすべく、技術基準解釈通達の別表第十の第1章1.2の構造の項に、次の要求事項が追加されました。
●広帯域電力線搬送通信(高速PLC)機能を有する電気用品の場合は、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第46条の2第1項第四号に適合すること
今回の改正に関わる詳細は、経済産業省 電気用品安全法のウェブサイト(トピックス)で提供されています。「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部改正について」(令和元年12月25日)の部分をご参照下さい。
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更新日 : 3/30/2021