令和4年12月28日付で、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の一部改正が経済産業省より公表されました。
今回の改正は、別表第九について行われており、概要は以下のとおりです。
リチウムイオン蓄電池の基準としては古い技術基準解釈の別表第九では、各電池ブロックの電圧監視について明示的に求めておらず、過充電による発火事故を引き起こす懸念ありました。このため、リチウムイオン蓄電池に係る技術基準解釈別表第九を、最新の国際規格に対応した別表第十二の整合規格に一本化するための改正が行われました。
本解釈は、令和4年12月28日から適用されます。ただし、この通達による改正後の別表第九の規定の適用については、令和6年12月27日までは、なお従前の例によることができます。
今回の改正に関わる詳細は、経済産業省 電気用品安全法のウェブサイト(トピックス)で提供されています。「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部改正について」(令和4年12月28日)の部分をご参照下さい。
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更新日 : 01/11/2023