化学物質の製造及び評価の規制に関する法律第17条、第22条及び第24条に基づき、以下の物質を第一種特定化学物質として指定し、製造又は輸入の許可を必要とします。
2025年12月24日付 - テュフ ラインランド 最新国際規制情報ページに掲載
- クロルピリホス
- 炭素鎖長C14~C17、塩素含有量45%以上の塩素化パラフィン
- 長鎖パーフルオロカルボン酸、その塩及び関連化合物(炭素鎖長C9~C21)
なお、これらの物質を含む製品については、以下の輸入が禁止されております。
- クロルピリホス含有製品:木材用殺虫剤
- 塩素化パラフィン(C14~C17、塩素含有量45%以上)含有製品:
- 樹脂用可塑剤
- 繊維・樹脂・ゴム用難燃添加剤
- 潤滑油・切削油・作動油
- 塗料
- 接着剤およびシーリング充填剤
- 撥水・防汚剤
- 長鎖パーフルオロカルボン酸(C9~C21)を含む製品:
- 業務用写真フィルム
- 潤滑油
- 塗料
- 撥水・撥油剤
- 接着剤およびシーリング材
- 消火器、消火剤、および泡消火剤
- ワックス
- 撥水・撥油性繊維製品
- 撥水・撥油性衣類
- 撥水・撥油性床材
これらの規制は、有害化学物質およびそれらを含む製品の使用と輸入を管理することを目的としています。
関連リンク: G/TBT/N/JPN/891
注)この記事は日本語の参考訳です。こちらの英語が原文です。疑問点等については原文を参照ください。
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更新日 : 1/19/2026


