平成30年5月25日付、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の一部改正
平成30年5月25日付で、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の一部改正が経済産業省より公表されました。今回の改正は、別表第八及び別表第十二について行われており、概要は以下のとおりです。
別表第八の改正内容
ドラム式電気洗たく機について、近年の事故事例を踏まえ、内側から前面のドアが開けられる構造であることを義務付ける要求事項が別表第八の2(48)に追加されました。
これにより、開口寸法が200mmを超え、かつ、ドラム容量が60リットルを超える前面開放扉付きの電気洗たく機の場合、通電していないとき、又は待機モードにあるとき、70Nの力で、閉じた扉を内側から開けられる構造が必要になります。
改正・施行:平成30年5月25日
適用猶予期間:平成31年5月24日まで
別表第十二の改正内容
国際規格(IEC規格)に整合したJIS等の規格・基準を取り入れることで、より一層の国際整合化を図るため、採用済JISをより新しい版のIEC規格に準拠したJISに置き換えるものとして3基準、未採用のJISを新たに採用するものとして3基準、合計6基準が改正されました。また、猶予期間経過に伴い、3基準が廃止されました。
a) 採用済JISをより新しい版のIEC規格に準拠したJISに置き換えるもの(3基準):
J60335-2-7(H30)、J60335-2-82(H30)、J60335-2-84(H30)
b) 未採用のJISを新たに採用するもの(3基準):
J60670-31(H30)、J61084-3-1(H30)、J62560(H30)
c) 猶予期間経過に伴い廃止されたもの(3基準):
J60127-2(H20)、J60691(H22)、J61884(H20)
改正・施行:平成30年5月25日
適用猶予期間:平成33年5月24日まで
ただし、J60335-2-7(H20)については、事故事例を踏まえ、改正の日から1年間有効とするが、JIS C 9335-2-7(2017) 20.107項に適合している構造のものは、改正の日から3年間とする。
今回の改正に関わる詳細は、経済産業省 電気用品安全法のウェブサイト(トピックス)で提供されています
「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部改正について」(平成30年5月25日)の部分をご参照下さい。
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